税理士法では,税理士に事務所の設置を義務付けているが,いわゆる"2か所事務所禁止規定"が設けられており,コロナ禍で広がるリモートワークへの対応が万全ではない。令和4年度改正により,今後は事務所以外の拠点での業務が可能になるという(8頁)。
税理士法では,税理士に事務所の設置を義務付けているが,いわゆる"2か所事務所禁止規定"が設けられており,コロナ禍で広がるリモートワークへの対応が万全ではない。令和4年度改正により,今後は事務所以外の拠点での業務が可能になるという(8頁)。
フリーワード検索 カテゴリ 国内税務 国際税務 会計 書籍 セミナー M&A 税研から 国税庁 特集 日時 年 月 日~ 年 月 日 いよいよ消費税率の引き上げ・軽減税率の導入が10月1日から実施されました。 これに関しては税務通信をはじめ税務研究会のあらゆるサービスで実務情報をお伝えしていますが、ここに来て、税率引き上げで必要になる契約書改定との関係で「印紙税」が大きな話題となっています。 印紙税は課税文書一通当たりでは200円・400円といった比較的少額なものですが、会社の作成する契約書等は膨大な数になるだけに、一つの契約書に対するちょっとした見落としが多額のミスを生みかねません。しかし、消費税率が引き上げられるのに伴って、契約書に記載された消費税額も増額するとなると、新たに印紙の貼付が必要となることが、今、大きな話題となっています。 そこで、今回は、税務通信の解説を紹介しながらこの問
国税庁は6月28日,いわゆる節税保険を封じる改正法人税基本通達を公表した。4月公表の改正案では,保険期間が3年以上の定期保険等で最高解約返戻率が50%超の商品に対し,最大で支払保険料に最高解約保険料の90%を乗じた金額を資産計上させることにより,一時の損金として認めないこととしていた。確定版では文言が多少見直されているが,損金算入されずに資産計上となる額等については変わりはない。
10月に予定されている消費税率引き上げと軽減税率導入ですが、これと同時に2023年・令和5年からはいわゆるインボイス制度が導入されます。これによって、インボイスが発行できない消費税の免税事業者が取引から排除されかねない懸念が生じます。前回は、個人タクシーが免税事業者だったケースで具体的な事例を紹介しましたが、こうした事例は仕事につきものの交際・接待の現場でも起こり得ます。 一人当たり5,000円の基準を使う会社は多いだけに気になるインボイスの存在 税務で言うところの交際費(正確には交際費等)は個人であれば全額必要経費とされるのに対して、企業の場合は資本金などの額に応じて一定額しか損金に算入することが認められていません。この一定額を超えた分は、企業経理の上では経費ではあるものの、法人税の計算の上では交際費(経費)の支出はなかったものとされ課税の対象となってしまいます。 交際費そのものが課税の
昨年の収益認識会計基準の創設に伴い,税制も大幅な見直しが行われ,改正法人税基本通達発遣時には,同会計基準に沿った処理での法人税・消費税の対応関係も示されている。自社ポイントの使用については,消費税では値引きに該当することが明示された。消費税率引上げに伴い小売店に導入されたPOSレジについて,軽減税率に対応していたとしても,自社ポイントの値引き処理に対応できていないものもあるようだ。
レジや受発注システムを導入・改修費用を補助対象とする軽減税率対策補助金制度は,一部の対象設備を除き,導入・改修後に届け出る事後申請の仕組みを採用している。その後に行われる実地調査によって,補助金支給の基準を満たさないことが判明して返金する事態も生じているという。
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賞与が未払いでも要件さえ満たせば,賞与の支給額の通知を行った事業年度での損金算入が認められる。ただ,要件は厳格で,税務調査での否認も散見される。賃上げ税制の対象給与には未払分も含まれるが,相当のリスクをはらむ。
個人事業税の課税対象となる事業の1つ「代理業」について,"保険外交員"が行う事業は「代理業」に該当しないと考えられていた。だが,昨今「代理業」に該当するものとして運用する自治体もあるようだ。東京都も保険外交員を代理業に当てはまるものとして,課税している。
そこで「標準原価方式」でトラブルを防ぐ提案も... ソフトウェアの開発費を巡る税務調査でトラブルになりやすい点の2番目は取得原価に算入すべき人件費の範囲の問題だ。 周知のように自社開発ソフトの制作・改修等には、単純な開発部門だけでなく社内の様々な部門の社員が関わらざるを得ないのが現状だ。 会社側にすればどの部門の協力が欠けてもソフト開発は成り立たないとの観点から、どうしても開発原価に算入する人件費の範囲が広くなりがちといえる。そこをベテラン調査官が見逃すはずもなく、「直してください」「いやちょっとそれは...」といったトラブルが頻繁に発生しているという。 標準原価を調整して適性額を計上する方法でトラブルを防ぐ この問題は企業懇話会の部会参加企業にほぼ共通の悩みで、これまでは何となく調査官の修正要求に応じてきたケースがほとんどだという。 しかし、今回ある企業から、事態打開のためのアイデアとし
相続税に関して,平成27年から基礎控除が引き下げられた。本誌取材によると,東京国税局管内の課税価格1億円以下の申告件数は引上げ前の約4倍に増加したことが分かった。
一円を笑うものは一円に泣く...インボイス導入で避けられなくなった立替金や端数処理を巡るシステム改修問題に迫る!企業懇話会 税務部会 現在、各社が頭を悩ませているいわゆる「立替金」や「端数処理」等の実務処理の問題を取り上げる。これらは、部会に参加いただいた会員へのアンケートでも多くの方から参考になったとのご意見を頂いたものである。 いつもどおり、部会に寄せられた会員の質問から紹介しよう。 煩雑になる立替金処理に苦労する経理担当者 当社では立替払いの件数が非常に多くケースも様々であることから、インボイスQ&A・問54(立替金)で示されている要件を充足することは実務上困難であることが想定されます。そこで、実態は立替払いであっても、今後は課税売上と課税仕入れをそれぞれ認識することが案としてありますが、特に問題ないでしょうか。それぞれ認識することにより、課税売上割合は増加し、課税仕入れは個別対応方
既報のとおり、来年度の国際課税関係の改正ではBEPS行動計画4「利子控除制限ルール」の整備」として、わが国の過大支払利子税制(措置法第66条の5の2)の見直しが俎上にのぼっています。 税制調査会での議論では、閾値である調整所得金額(EBITDA)の50%の引き下げに加え、現行では規制の対象外である非関連者からの借入についても、所得移転の問題を孕んでいる点が指摘されています(下記リンク先資料参照)。 それによると「第三者借入であっても、それをいずれの国の法人が行うかの選択により、所得移転を生じさせ、グループ全体の税負担を引き下げることができる」としています。いったん、高税率国所在法人が第三者借入を行い利子を支払い、低税率国所在子会社に出資や、関連会社株式の譲渡対価等の形で資金移転するスキームが例示されています。 ちなみにアメリカ、イギリス、ドイツでは利子の支払い先につき、原則「限定なし」とな
(1)控除される金額の計算 ふるさと納税は、各自治体に寄附をした金額に応じて所得税及び個人住民税が減額される寄附金控除として取り扱われます。具体的には、①所得税分、②住民税分、③住民税の特例分の3つに分かれます。 ① 所得税分 寄附金(総所得金額等の額の40%を限度)から2,000円を差し引いた金額を所得金額から控除します。つまり所得税においては、寄附金控除は税額控除制度ではなく所得控除という形式で控除がなされ所得税額の減額となります。結果として以下の金額が所得税額から控除されることになります。 ※復興特別所得税(所得税率×2.1%)を加算した率となります。 ② 住民税分 寄附金(総所得金額等の額の30%を限度)から2,000円を差し引いた金額の10%を税額控除します。 ※標準税率の市町村民税6%、都道府県民税4% (ただし、指定都市の場合は市町村民税8%、道府県民税2%) ③ 住民税の特
【企業懇話会Topics】 個人でも会社の仕事でも今や各種の電子メールは欠かせないものになっています。その反面、あらゆるやり取りがメールで行われることから、何かあったときにはメールを調べるということも一般化しつつあります。 ちょっとしたことが奥さんに露見したという程度ならともかく、仮に、社内の各部署間でのメールのやり取りが税務調査官の目に留まりお咎めを食らったなどというのでは笑い事ではすみません。 メールの確認はもはや調査の必須項目 しかし、調査部所管と言われる大手法人の税務調査では、このメールのチェックは最早避けて通れない項目になっているといっても過言ではありません。 事実、国税当局では、調査相手・つまりあなたの会社の同意を得ることを前提としつつも、メールの確認を積極的に行うべき旨の事務手続きを定めているといいます。明確な理由もなしにメールの開示を拒むとかえって事態を複雑にしてしまう危険
改正労働契約法により、今年4月以後から有期労働契約が通算5年超の労働者は,無期契約への申込みが可能となる。一方で、この改正の適用前に、派遣社員等の雇い止めの大量発生が懸念されている(いわゆる非正規の2018年問題)。この改正に関連して労働者に支給した慰労金について、退職所得に該当するのかどうかは勤務実態で判断することになる。
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