第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】 1. 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 改めて条文を読んでみると、明瞭な文章に思えるのですが、解釈の違いによって異なる意見が生じています。憲法改正の際、20条改正も議論されるのでしょうが、どのように改正しても論争は終結しないと思います。 一昨日の9月29日、東京高裁は「首相の靖国参拝は私的参拝」と判断しました。 首相参拝は『私的』 東京高裁(東京新聞) 憲法の信教の自由に違反する小泉純一郎首相の靖国神社参拝で精神的苦痛を受けたとして、千葉県内の戦没者遺族や宗教者らが、国と首相に一人十万円の損害賠償を求めた訴訟