■はじめに 阿武町誤振込み事件で山口地検は、6月8日、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)で容疑者を起訴しました。 阿武町4630万円誤給付 容疑者を電子計算機使用詐欺罪で起訴(毎日新聞) - Yahoo!ニュース阿武町誤入金、容疑者を再逮捕 別の業者に300万円振り替え容疑(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース これについては、私はすでに同罪の成立は難しいとする論考(下記)を発表していますが、今回の起訴を受けて、改めて検討しました。 ■電子計算機使用詐欺罪について 刑法246条の2(電子計算機使用詐欺) 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者