日本版フェアユースを導入すべきか、導入するならどんなケースを対象とすべきか――文化庁傘下の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会に1月20日、ワーキングチームによる報告書が提出された。報告書をベースに今後、小委員会で導入の是非やカバー範囲などを議論。3月末までに一定の結論を得る方針だ。 報告書は、著作権法上の権利制限の一般規定、いわゆる「日本版フェアユース」についての論点をまとめたもので、法制問題小委員会傘下のワーキングチームが計8回の会合を開き、議論してきた内容が53ページにわたって書かれている。 日本版フェアユースの必要性については「利用者側と権利者側で意見の隔たりが大きい」とし、結論は出していない。仮にフェアユースを導入した場合に権利制限の対象となる行為についてもかなり限定的にとらえており、パロディや録画転送サービスは対象外としている。 日本版フェアユース、カバー範囲は限定的 仮にフ
図書館問題の余韻が私の中ではまだくすぶっていたりします。正確には、うっかり観てしまったNHKの「爆笑問題のニッポンの教養」の映像が頭から離れません。観なきゃよかった。これ以上続けるとキリがないので、「1981/図書館の中では見えないこと 10・国会図書館がカバーや箱を捨てている事情」にいっぱい追記しておきました。 図書館の話を書いたところで、敵が増えるばかり、アクセスは減るばかり。新規の読者が入ってくると、本が少しは動いたりするものですが、図書館のシリーズをやっている間、アマゾンで『エロスの原風景』は1冊しか売れていなくて、どんどん順位が落ちてます。図書館に興味がある人たちは本を買わないのです。そんなことはないとしても、図書館に興味のある人たちはエロ嫌いの率が高いかも。 沢辺さんは、図書館シリーズを面白がって、どこか公開で話をする場をセッティングしたいとも言っていますが、私としては書いたこ
はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました 以下のエントリの通り、今年末を目処にはてなグループを終了予定である旨をお知らせしておりました。 2019年末を目処に、はてなグループの提供を終了する予定です - はてなグループ日記 このたび、正式に終了日を決定いたしましたので、以下の通りご確認ください。 終了日: 2020年1月31日(金) エクスポート希望申請期限:2020年1月31日(金) 終了日以降は、はてなグループの閲覧および投稿は行えません。日記のエクスポートが必要な方は以下の記事にしたがって手続きをしてください。 はてなグループに投稿された日記データのエクスポートについて - はてなグループ日記 ご利用のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 2020-06-25 追記 はてなグループ日記のエクスポートデータは2020年2月28
ポット出版のサイトで、このところ話題なのが「朝焼けの図書館員」のエントリー「救いたい!」です。アクセス急増中です。 しかし、協力貸し出しができるようになったために、都立図書館の中で重複している本を捨てるってだけのことですから、何が問題なのか私にはさっばりわからないです。なぜそう思うのかについては、東京国際ブックフェアで語った話を参照のこと。 こんなことはよくある話であって、どうして今回これが特別に問題視されるのか、どなたか説明して欲しいです。単純に「もったいない」という気持ちはわからないではないですが、それを保存するための税金の方が私にはもったいない。そんなことでは、オリンピック招致に150億円を使った石原都政を批判できないです。 保存を目的とする国会図書館で、行方不明になったり、破損したりする本があることについては私は怒りに近い感情がありますし、箱やカバーを廃棄していることについても同様
きっかけは、twitterの岡本くんのささやき。 確か、岡山あたりの図書館の研修の場で話題になったようだ。 図書館での書影利用許諾依頼を断る版元がいるようなつぶやきで、 僕は、いまどきそんなひどい版元がいるのか?って思った。 だって、 新聞や雑誌の書評に載っている書影の許諾ってほとんど依頼ないまま、だよ。 つまり、「自由に利用」してるってこと。 アマゾンがアフリエイトがらみで提供してる、いろんなブログでのアマゾン出自の書影に、 版元がクレームをつけたって話も聞かない。 それに比べて、図書館にだけ、許諾を求めたり、 求めてきたところで断ったりって実態があるなんて、。 そこで、ポットの次の新刊からは、カバーの折り返しのところに 「書影は自由に利用ください。写真・イラストだけの利用はご連絡ください」と 入れることにした。 でも実はこれも、社内のネオコンに実力行使+サボタージュにあった。 ほんとは
前エントリの予想以上の反響に正直びっくりしています。世間の著作権への意識が高いのか、それとも別の理由によるものなのかは、私にはわかりませんが、それはそれとして、前回の続きでも書いてみようかと思います。 先のエントリで触れたのはあくまでもフェアユースの話で、日本の現行著作権法とは関係がなく、トリビア風に書いてみただけなのですが、やはりアニメのキャプチャ引用やあらすじ紹介が現行法でどういう位置づけになるのかというのは、もちろんそれ以上に重要なことです。 本当は、日本動画協会のような業界団体がそのあたりのガイドラインを用意してくれているとありがたいのですが、残念ながらそういったものがありません。 そこで、現著作権法の範囲内で、どこまでが合法なのかを考えたメモを、ここに記しておこうかと思います。 A前エントリで、アニメのキャプチャ画像を使う際には、現行法では引用の基準による、というようなことを書き
先日のNHK「ザ☆ネットスター」で、フェアユースの話が出ましたね。フェアユースを簡単に説明しますと、 著作物を無断に利用しても、その利用が公正なものである場合、著作権の侵害にはならない ということで、番組の内容もとても興味深いものだったのですが、ちょっと批評にからめて大事なことが説明されていなかったので、個人的に補足をしてみたいと思います。 アニメに限らず著作物では、「違法コピー」や「海賊版」が著作権侵害であるとして問題にされますよね。しかし、なぜ「ダメ」なのかをぼんやりとしか考えていない人というのは意外と多くて、ときどき話が通じなくて私も困ることがあります。 そもそも著作権は、「ある著作物を複製して、それを独占的に販売し、利益を得る権利」であるという側面があります。単に「私的に」コピーするだけなら、NHKの番組でもあった通り、著作権侵害にはなりません。コピーした後、それを市場なり店頭なり
昨年の終わりごろには、「日本版フェアユース」規定の著作権法への導入が一気に実現に向けて動き出した、なんて錯覚にとらわれていたりもしたものだが*1、どうもここのところ雲行きが怪しくなってきているようだ。 そして、そのような状況に歩調を合わせるかのように、理論武装した「アンチ・フェアユース」派の声があちこちで聞こえるようになってきている。 専ら「フェアユース」推進派メディアと目されていた日経新聞紙上に掲載された、松田政行弁護士(青山学院大客員教授、中大客員教授)の論稿などは、まさに現時点で最も完成された部類の「フェアユース待望論」に対する「反論」ということができるだろう*2。 松田弁護士は、「一般制限規定」導入論者が根拠としている「市場が拡大し創作保護にもつながる」という理由の根拠データ(米CCIAの報告)を「ミスリード」と批判したうえで、「日本の音楽配信事業やネット検索サービスが米国に劣後し
日本版フェアユースに関するシンポジウムが盛んに行われているようです。ただ,tsudaられたものを見ている限り,議論の出発点が違うような気がします。 そもそも,著作物の「公正な利用」までも禁止する権限を著作権者に付与することは,そもそも憲法上許されるのだろうか。 仮に許されるとして,著作権法の根本目的との関係で合理的なのか。 議論の出発点はそこにあります。著作物の「公正な利用」までも禁止する権限を著作権者に付与することは憲法上許されない又は著作権法の根本目的との関係で合理的ではないということが承認されれば,次は,著作権者に禁止権を付与すべきでない「公正な利用」を全て適法とすべく権利制限規定を適切に立法する能力が立法府にあるのかということが議論の対象となります。すなわち,立法府にそのような能力があるということであれば抽象的・包括的な権利制限規定たる日本版フェアユースは不要だということになります
乗り遅れたような。コルシカ。 買った雑誌を送料程度を負担すればOCRしてくれるなら、役に立つぞ。現物は年に一回まとめて届けてくれればそれでもいいよ。とはいえ、雑誌の品揃えとか、ORCの精度とか、ファイル形式とかにもよるから、コルシカがうまくいくかどうかは別の話。 栗ブログ(仮) http://www.techvisor.jp/blog/archives/553 では、合法性と出版社の許諾の可能性を考えていたけれど、今の著作権法上は、だめだとして、そして許諾は得られないだろうとして、、じゃあ(ちゃんと全部買うのなら。保管はコストの問題だけど、廃棄の方法は問題となるかもね)それは「フェア」なのか、というところを考えたい。一般条項としてのフェアユースが議論されているんだから。 とりあえず、思いつくまま考えてみる。 要は、これは、「私的」な目的に限定したメディアシフト代行なわけだ。で、公表されたコ
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はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました 以下のエントリの通り、今年末を目処にはてなグループを終了予定である旨をお知らせしておりました。 2019年末を目処に、はてなグループの提供を終了する予定です - はてなグループ日記 このたび、正式に終了日を決定いたしましたので、以下の通りご確認ください。 終了日: 2020年1月31日(金) エクスポート希望申請期限:2020年1月31日(金) 終了日以降は、はてなグループの閲覧および投稿は行えません。日記のエクスポートが必要な方は以下の記事にしたがって手続きをしてください。 はてなグループに投稿された日記データのエクスポートについて - はてなグループ日記 ご利用のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 2020-06-25 追記 はてなグループ日記のエクスポートデータは2020年2月28
すでに津田さんや末廣さんが傍聴時に主な内容をまとめてくれてるのだが、いちおう私の記録も出しておく。 例によって記録と記憶を頼りにしてるので正確性は保障できません。議事内容への最終判断は公式議事録の公表まで待っていてください。 文化審議会著作権分科会 法制問題小委員会(第2回)議事次第 日時 平成20年6月17日(水) 17:00~19:00 場所 虎ノ門パストラルホテル 新館5階 「ミモザ」 議事次第 1 開会 2 議事 (1)権利制限の一般規定について (「著作権制度における権利制限規定に関する調査研究会」委員等よりヒアリング) (2)その他 3 閉会 議事概要(メモ) 【高塩次長】 著作権法改正案は原案通り可決。ご尽力に御礼申し上げる。 著作権法としては2年半ぶりの改正、分量的にも多い。著作権課長は「平成の大改正」と呼んでいるが、新法(昭和45年)ができて
twitter上で誤字の修正があったものは修正してあります。 また、一部内容が重なり、分かりにくくなるかとは思いますが、タイムラインの修正はかけていません。以下、黒文字がshiraistさんで青文字がtsudaさんです。 17時から文化審議会著作権分科会法制問題小委員会を傍聴します。 審議会の会場に来た。分厚い資料がいっぱい配られた。 今日の議題は関係者へのヒアリング。米国法の学説で筑波大の村井麻衣子講師、凡例で神奈川大学の奥邨弘司准教授、訴訟制度・法文化で山本隆司弁護士。英連邦諸国法で同じく山本弁護士、大陸法で上智大学の駒田泰士准教授、その他の国で三菱UFJの渡辺真砂世研究員からヒアリングを行う。 審議会スタート。高塩文化庁次長より著作権法改正案可決の報告。「国会では国会図書館の電子化の議論が中心だった。-Googleに関わる質疑もあった。私的複製については、ユーザーを抑止するのではない
tsuda: このあとパネルディスカッション。今日はこれが本題。 tsuda: パネル出演者は上野達弘さん(立教大学准教授)、菅原瑞夫さん(JASRAC常務理事)、田村善之さん(北海道大学教授)、丸橋透さん(ニフティ法務部長)、三田誠広さん(作家、日本文芸家協会副理事長)の5名。豪華メンツ。 tsuda: モデレーターは横山経通さん(エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク専務理事) tsuda: 一応参加者のマッピングを先に書いておくと、フェアユース慎重・反対派が菅原さん、三田さん、中立(?)派が上野先生、どっちかというと推進派(?)が田村先生、ニフティの丸橋さんは多分ネット業者の立場から推進派じゃないかと予想。 tsuda: まずそれぞれのパネリストにフェアユースに対する基本的な考え方から tsuda: 上野「議論が盛んになっていることはうれしいこと。2年前にはこんな状況じゃなか
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第1回)議事録 1 日時 平成21年5月12日(火曜日)10時〜12時 2 場所 虎ノ門パストラルホテル 新館5階 「ミモザ」 3 出席者
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