総務省では、アマチュア無線技士の養成課程の対象資格を第二級アマチュア無線技士に拡大することについて、平成26年4月23日から同年5月23日までの間、意見募集を行ったところ、216件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。 総務省では、頂いた御意見を踏まえ、本見直し案を実施するために必要となる関係法令等の改正を行う予定です。 無線従事者資格の免許は、無線従事者国家試験に合格した場合のほか、養成課程を修了した場合にも受けることができます。 養成課程制度は、一定の授業を受けた上で修了試験に合格することにより資格を取得できる制度であり、教室に集合して行うことを想定していたことから、受講に支障がないよう、授業内容が比較的限られた範囲となる資格を対象としています。 特に、アマチュア無線は、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によって自己訓