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ブックマーク / kenpoudoutei.com (1)

  • 憲法1条の「天皇の地位は…国民の総意に基づく」の総意とは何か

    では、その憲法1条で規定された「主権の存する日国民の総意に基づく」とは何を意味するのでしょうか。 ここでは、現行憲法の第1条で規定された「天皇の地位は…主権の存する日国民の総意に基づく」とは具体的に何を意味しているのかという点について考えてみることにいたしましょう。 「主権の存する日国民の総意に基づく」とは天皇制が可変的であることを確認したもの このように、日国憲法の第1条は天皇の地位について「主権の存する日国民の総意に基づく」と規定しているわけですが、結論から言うとこの部分は日国憲法が採用した天皇制が普遍的・絶対的なもの不可変的なものではなく、可変的なものであることを規定したものと解釈されています。 つまり、現行憲法の天皇制は「日国民の総意」があれば変更することができることを確認しているのが、この憲法1条の「主権の存する日国民の総意に基づく」という部分ということになります

    憲法1条の「天皇の地位は…国民の総意に基づく」の総意とは何か
    cinefuk
    cinefuk 2019/10/03
    憲法学の立場からは、憲法設立時点の『日本国民(=主権者)の総意』によって「象徴」という地位を任せているという解釈が当たり前で、「国民の総意」次第では、廃止もあり得る(永久ではない)とも読める筈
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