NHKが、受信料集金の委託契約で働く地域スタッフでつくる全日本放送受信料労働組合(全受労)との団体交渉を拒否した事件で、東京地裁(佐久間健吉裁判長)は28日、地域スタッフは「労働組合法上の労働者」であり、NHKの団交拒否は不当労働行為だと認定する判決を出しました。 この事件は、2010年6月、NHK名古屋駅前営業センター長が組合敵視の暴言を行い、組合支部がこの問題をただすための団体交渉を要求したところ、NHKは組合中央役員の出席を拒否。地域スタッフは労働者ではないので、全受労は労働組合ではないと主張しました。 15年10月の東京都労働委員会命令と16年12月の中央労働委員会命令は、NHKの不当労働行為を認定。NHKは命令取り消しを求めて東京地裁に提訴しました。 判決は、地域スタッフについて「労働契約下にある労務供給者と同程度に団体交渉の保護をおよぼす必要性と適切性が認められる同種の労務供給