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  • 雇用保険の失業給付を受けることができない人に支給される「訓練・生活支援給付金」 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

    2009年10月27日00:00 カテゴリ雇用保険 雇用保険の失業給付を受けることができない人に支給される「訓練・生活支援給付金」 経済状況の悪化に伴い、失業率が高止まりしていることが社会問題化していますが、並行して雇用のセーフティネットであるはずの雇用保険に加入していない人や加入していても期間が短い人に対し、失業給付が行われないことも大きな問題となっています。これらの問題に対応するために、7月末に「緊急人材育成・就職支援基金」が創設され、「訓練・生活支援給付金」という制度ができました(画像はクリックして拡大)。 これは、雇用保険の失業給付が受給できない人でも、ハローワークのあっせんを受けて職業訓練を受講することで、訓練期間中の生活保障として給付金を受けることができるという制度です。給付を受けるためには、一定の要件(※)を満たすことが必要ですが、被扶養者のいる人は月額12万円、被扶養者がい

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