オンライン上の「セカンドレイプ」に、司法が「ノー」を突きつけた。ジャーナリストの伊藤詩織氏(32)が、自身の性暴力被害を巡り、ツイッターで虚偽の情報を投稿され名誉を傷つけられたなどとして、漫画家のはすみとしこ氏らに慰謝料などを求めた訴訟で、東京地裁(小田正二裁判長)は30日、はすみ氏らの名誉毀損(きそん)を認める判決を言い渡した。性暴力被害を告発した人が攻撃され2次被害を受ける「セカンドレイプ」は深刻で、専門家らは「今回の判決を、セカンドレイプについて社会が議論する契機に」と訴える。判決の意義とリツイートの法的責任を巡る司法判断を詳報する。【塩田彩、宇多川はるか/デジタル報道センター】 「この判決は、どんな金額であってもどんな言葉であっても、一つの大きな一歩だと考えています」。30日の判決言い渡し後、東京都内で記者会見を開いた伊藤氏は涙ぐみながら語った。 伊藤氏は2020年6月、はすみ氏に