社員の発明、企業のもの=改正特許法が成立 社員の発明、企業のもの=改正特許法が成立 社員が職務上の研究で生み出した発明について、特許を取得する権利を「社員のもの」から「企業のもの」に変更できる改正特許法が3日午前、参院本会議で可決、成立した。企業は「発明の対価」をめぐる訴訟リスクを減らせる一方、特許庁のガイドラインに沿って社員に対価を支払うことになる。 改正法は、発明に携わった社員が「相当の金銭、その他の経済上の利益を受ける権利」を持つと明記。社員の意欲をそがないよう、特許を取得する権利が企業に帰属するのは、対価の支払いを社内規定などで約束した場合に限定した。 大企業の多くはすでに、特許取得権を社員から企業に移すことを社内規定で定めている。特許庁は年内にもまとめるガイドラインで、企業が提示した対価への異議申立制度の導入なども促す方針だ。(2015/07/03-12:01)2015/07