許諾は不要 国の文化審議会の小委員会は24日、教育機関が文章や写真などのデジタルコンテンツを教材として配信する際、権利者の許諾を不要とする代わりに、補償金を支払う制度を設けることを提言した。 現在は、授業をネットで同時中継する場合、著作物の無許諾利用が認められているが、ネット上に保管された資料を学生らが個別に利用するなどの「同時」でない使用は許諾が必要となっている。 提言では、学校での情報通信技術(ICT)の活用は教育効果も高いが、現場で権利問題を処理する手続きが負担になっていると報告。「同時」以外の使用も無許諾利用を可能にするよう提案した。一方で、複製が容易なデジタルコンテンツは権利者が被る不利益の度合いが大きいとして、「同時」以外の使用に限り、教育機関側が権利者側に補償金を支払うことが必要とした。