令和2年4月7日に発令された、新型コロナウィルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を受け、経済活動が停止し、全国の企業において事業活動に多くの影響が生じています。 特に、内部留保資金が少ない中小事業者においては、事業活動が停止して売上げが立たないにもかかわらず、賃料、休業補償を含む人件費などの固定費の支出は続いており、資金繰りに窮する会社は少なくありません。 対策としては、助成金や融資制度の利用による資金調達、支出の削減、借入金の返済猶予などがあげられます。しかしながら、残念ながら、様々なキャッシュフローの改善手段を取ったとしても、新型コロナウィルス以前の債務が負担が重くのしかかり、キャッシュフローが改善しない場合もあります。このような事業者に対し、国の対応が求められるところですが、待っている時間はない、あてにすることはできないと思っている経営者の方も多くいると思います。 だからといって、すぐに