中国国家外貨管理局スポークスマン、国際収支司の司長、王春英氏(2016年10月21日撮影、資料写真)。(c)中新社/張勤 【1月11日 東方新報】中国国家外貨管理局のスポークスマン、王春英(Wang Chunying)氏は昨年12月31日、北京(Beijing)で記者会見を開き、外貨両替管理の新しい規定について説明した。それによると、2017年から中国国民は人民元を外貨に両替することや、外貨の使い道を制限されるようになった。 同氏は、1人当たりの年間5万ドルの両替枠に変更はないと強調。個人は中国で有効な身分証明証を提示し、外貨両替目的の申告を行い、銀行で外貨両替ができる。 ただし、今回の新規定について特に注目されるべきポイントは、両替の外貨は外国不動産購入や投資などに使用禁止だということだ。2017年版の「個人外貨両替申告表」には、両替した外貨は「外国での不動産購入、証券投資、生命保険及び