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NaokiTakahashiに応答 先日エントリコメント欄でのNaokiTakahashiのコメントがだめすぎるので、別途にエントリをたてて対応するにゃー。 >論理的には、レイプ被害者が、その犯罪が特定加害ポルノの影響による被害だと証明することは可能でしょう。そのポルノ作品に強力効果があることを証明し、それが犯人の行動に(法的に責任が認められるくらいに決定的に)影響したことを証明すればいい。 その証明が具体的にはほとんど不可能にしか思えにゃーのだが。 ある種の加害ポルノが、犯人にそこまで大きな影響を及ぼすとしたら、その犯人の精神鑑定のほうが先だろ。「〜という作品のせいで犯罪をしました」という言明って、フツーに考えて精神疾患か責任逃れでしかにゃーもの。 表現作品と加害の直接的な結びつきを証明すること自体が困難極まるのに、さらにその加害について表現作品に責任があるなんてのはいかれているにゃ。
http://d.hatena.ne.jp/apesnotmonkeys/20090602/p1#c id:rna さんがいったいなぜこんなことを考えたのか、正直はかりかねている。 仮にこれが「学問の自由」の問題で、南京事件の研究は禁止とかいう話があったとして、歴史学者が「自分の仕事とエロゲー規制なら正直自分の仕事の方が大事」って言ったら Apeman さんは「稼ぎが問題なら上海事変の研究、あるいは近代史以外の研究への助成などが例えば解決策たりうるわけです」なんて言わないでしょう? 「自分の仕事とエロゲー規制なら正直自分の仕事の方が大事」って、そんなことことさら言ったら批判されて当然じゃないかな(当人が「エロゲーは規制されて当然」と思ってるならまたはなしは違ってくるけど、そう思ってる人間ならこういう言い方はしないよね)。第一に、「自分の仕事」の大切さを言明するのに「エロゲー規制」への無関心
私の書いた拙い文章に、早速反応をいただき光栄の至りです。私も松本さんの文を読ませていただき、それに思うところがありますので記したいと思います。 松本さんの反対意見の中で、最も大きなポイントとなるのが、 1. 殺人も、強姦も陵辱も、行為としては許されず、全て犯罪となる。 2. 人間は、幻想や妄想の世界では、何を考えても自由で、何人もそれには介入できない。 3. しかし、そのような考えを表現することに関しては、「許されること」と「許されないこと」があり、その社会的影響が、「何が許され、何が許されないか」の判断基準となる。 この3項目でしょう。特に3.について私なりの考えを述べます。 松本さんがおっしゃる『表現することに関しては、「許されること」と「許されないこと」があり』ということに関しては、私も同意するところです。少なくとも特定の個人を侮辱したり、「死ねばいいのに」などという類の発言をしたり
発言者は暴力的エロゲのプレイヤーではないエロゲをプレイする人間の中には「リアル女子に興味なし」という連中がいる。興味がないのは、リアル女子とコミュニケーションが取ることが出来ず、相手のことを知ることができないから興味が生まれないからだろう。そんな彼らが能動的にコミュニケーションをとれる相手がエロゲの攻略対象キャラ。(とかいって本当は制作者が提供するシナリオに乗っかってるだけ。その上で妄想することしかできない)で、さらにその中に、内に秘めた性欲(相手の人格を無視した性行為など)を持つがいて、その連中は当然、リアル女子相手に性交渉をすることができないからエロゲをしている。では暴力的エロゲが規制されればどうなるか。答えは簡単。規制をかいくぐって違法に発売されたゲームに飛びつくだけだ。プレイするエロゲがないからリアル女子を物理現実世界でどうこうするなんて連中は存在しない。いや、襲おうとするかもだが
パソコン上で強姦(ごうかん)行為を疑似体験する市販ゲームソフトに国内外から批判が集まっていた問題で、ソフト制作会社約230社でつくる社団法人「コンピュータソフトウェア倫理機構」(東京都)は4日、性暴力を描写したソフトの制作禁止を決めたと発表した。 パソコン上で作動させるゲームや観賞用のソフトは、同機構が自主的に定めた倫理規定に基づいて審査し、販売ルートに乗る仕組みになっている。 倫理規定ではこれまで、「陵辱、輪姦(りんかん)など暴力が加重される表現」は、「婦女子への人権侵害や虐待感を伴う性的犯罪である」としながらも、あくまで十分注意して制作に当たるよう求める「注意事項」にとどまっていた。しかし、2日に開かれた臨時理事会で、明確に禁止と決まった。 同機構は「多方面からの批判を厳粛に受け止めた」とコメントしている。
先ほど、緊急加盟会社懇談会が閉会した。 大きな混乱もなく、大方の予想通り、陵辱系ゲームソフトの製造・販売が禁止になった。 100人近くが、津田ホールに集まった。あまりに人が集まりすぎたので、東京のメーカーは 出席者を1人だけにしてくれ、ということに急きょなった。地方からの出席者は、チケットを 2名分とってるとか、事情もあるから許容することになったが、まあ、とりあえず凄い人だった。 陵辱ゲームは禁止になった。 意外と言ってはなんだけど、反対者はほとんどと言っていいほどいなかった。 ある意味、仕方ないよね、といった雰囲気が漂っていたのは、文字通り仕方がなかったのかも。 もっとも懇談会という体裁であるから、採決をとったわけではない。 心中に、もやもやとしたものを持っていた人も、少なくなかったように思う。 無記名投票でもやったら、意外と票数がいったかもしれなかったが、全体的に見
ネット上にあふれる児童ポルノ対策として、警察庁は、ネット利用者が違法なサイトを見ようとしても接続できなくする「ブロッキング」制度を民間のプロバイダー(接続業者)が自主的に運用できるよう、6月2日にプロバイダーなどと協議会を発足させる。 違法サイトの画像がネット利用者に次々にコピーされ、他のサイトに転載される現状に歯止めをかけるのが狙い。来年度にも官民共同で実証実験を始め、技術的な課題などを検討する。法整備の遅れから、児童ポルノ対策の「後進国」と国際的に批判されている汚名を返上できるか注目される。 「これは、あの時に撮影された映像じゃないか」 昨年9月、神奈川県警が児童ポルノ投稿サイト「さくらんぼ女学院」を摘発した時、捜査幹部は、投稿されている動画の一つに見覚えがあることに気づいた。 同県警は2005年3月、児童ポルノを撮影した男を児童福祉法違反容疑で逮捕した。問題の動画に映っていたのは、こ
3月23日(日) 社民党の神奈川県連の大会に一日出席をする。 衆議院選挙がんばらなくっちゃ。 児童ポルノの単純所持を処罰をするのは、問題があるのではないかという文章を書いたところ、同感であるという意見を多数もらった。非常にまじめな真剣な意見を多数いただいた。どうもありがとうございます。 今日は、続きを書きたい。 質問ももらったのだが、わたしは、実物を写した写真以外のアニメやマンガを規制をすることには、問題ありという立場である。 もし規制をするのであれば、それは、児童ポルノではなく、ポルノ一般の規制のなかにも位置づけて論ずるべきである。 児童買春・児童ポルノ禁止法が作られたのは、被害にあう、あるいは被害にあった子どもをなくすためである。被害にあう子どもを保護するという立場からである。 つまり、個人的法益の保護であって、決して抽象的な社会的法益保護の見地からではなかった。 法律の1条は、「児童
差別問題を考えるうえでの前提 ここ数年の日本のレイプ事件の認知件数は、だいたい二千件をこえたあたりで推移しているようですにゃ。しかし、実際におきているレイプの件数は少なくとも数倍はあると考えられていますにゃ。警察へ届け出にゃー被害者がいるからにゃんね。こういう、実際には起こっているけれど、届出がにゃーので認知されにゃー数を「暗数」というようですにゃ。 ♀が被害者となる性犯罪において、社会が性差別的であるほど性犯罪被害者の♀は届出することのハードルが高くなり、暗数が増えることになりますにゃ。今の日本においても、法廷におけるセカンドレイプやら、被害者に対する有形無形の嫌がらせやらを考えると、性犯罪被害者として名乗り出ることのハードルは高いでしょうにゃ。強姦魔にとってはウハウハの世の中にゃんね。 性犯罪被害♀を中傷したり、レイパー♂を「元気な人」と評価するような社会においては、ますます♀は性犯罪
例のエロゲの件ってまだ終わりが見えないみたいですね。で、まぁ、自分なりに表現の自由とその規制についてまとめておこうと思ったので、ちょっと書いておきます。 まず、表現の自由を規制する場合には以下のような根本原則が存在します。 ・表現の自由を制限する場合にはとりわけ慎重であるべきだ。 ・なぜなら、自由に意見を表明することは民主政の過程において不可欠な要素であり、その表現の自由を傷つけられると民主政を回復することが困難になるからだ。 ・もし、表現の自由を制限する法律を制定するのであれば、厳格な違憲審査基準によって判断されなければならない。(さらに小難しいことを付け加えれば、この場合は合憲性推定の原則は排除されるということになります。) これらは表現の自由を規制する法律についての根本原則で、憲法の教科書にも載っている内容です。上記の厳格な違憲審査基準とは以下のようなものを指します。 ・漠然性ゆえに
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