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裁判官が自ら犯行現場を目撃した証人だとして自らの刺青を被告人に示し、即時結審して死刑の言い渡しをした原審につき、何らの手続的違法もなく量刑も相当であるとして被告人の控訴を棄却した事例(江戸高判天保12.10.9)
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