長時間労働が原因でうつ病を発症したのに不当に解雇されたとして、東芝(本社・東京都港区)の工場で働いていた女性社員が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は24日、社員側の落ち度を理由に賠償額を減額した東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。高裁では、東芝が支払うべき額が上積みされる見通しだ。 訴えていたのは、埼玉県深谷市の重光由美さん(47)。2008年4月の東京地裁判決は、未払い賃金と慰謝料など計2700万円の支払いを東芝側に命じたが、11年2月の高裁判決はこのうち慰謝料などについて、重光さんが通院状況を会社に申告しなかったなどとして2割を減額した。 解雇無効の訴えは一、二審とも認め、すでに確定。上告審の争点は賠償額だった。この日の判決は、高裁が減額理由とした事情は「社員側の責めに帰すべきではない」と判断した。 判決によると、重光さんは液晶生産の