自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、パーティー券収入のノルマ超過分約4300万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、東京地検特捜部から政治資金規正法違反(虚偽記載)で略式起訴された谷川弥一元衆院議員(82)=長崎3区、24日に議員辞職=について、東京簡裁は、罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出した。26日付。原則5年の公民権停止期間は短縮された。 また、東京簡裁は同日付で、パーティー券収入など約3000万円を収支報告書に記載しなかったとして、同様に略式起訴された宏池会(岸田派)の元会計責任者、佐々木和男元職員(80)についても、罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出した。