国家戦略特別区域における旅館業法の特例について (特区法第13条) <特定事業> 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 国家戦略特別区域において外国人旅客の滞在に 適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契 約に基づき一定期間以上使用させるとともに外 国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業と して政令で定める要件に該当するもの 旅館業法の規定の適用除外 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 として政令で定める要件に該当していることについ て都道府県知事が認定 区域計画 外国人の 滞在ニー ズへの 対応 国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業と して政令で定める要件に該当する事業を定めた区域計画について、内閣総 理大臣の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該事業を行おうと する者は、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している 旨の都道府県知事
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