株式譲渡とは、株式を保有することによって会社を支配する方法です。M&Aの手法の中でも手続きが簡単なことから中小企業M&Aでも大変よく行われています。 株式譲渡の概要・図解 株式譲渡のメリット・デメリット 株式譲渡の手続き 株式譲渡の会計処理 株式譲渡の税務
●リスケジュール後、子に事業承継をする家具販売業の再生事例はこちらから。[2010.10.6更新] ●自宅兼店舗を一旦手放し再生した酒屋業の再生事例はこちらから。[2010.7.9更新] 事業譲渡とは 事業譲渡は企業の営業の全部、または一部を別の会社に譲渡する手段で、譲渡には対価が必要となります。 会社分割と異なるのは、事業を一括して譲渡できない点です。 不動産は移転登記をし、従業員の転籍については個別に同意を得て、債務については各債権者の承諾を得るなど、個々の権利義務について移転手続きが必要となります。 手続きは煩雑ですが、会社分割と異なり簿外債務を引き継ぐリスクが少なく、1事業だけを切り離したいという時にメリットがあり、有用な手法であると言えます。
・手続きが簡便である。 ・独占禁止法上の事前届出義務および取引の待機期間といった制約がない。 ・株主(社員)が変更されるだけで、官公庁の許認可や取引先と契約関係は法律上原則影響を受けない。 ・株主(社員)有限責任により、リスクを限定できる。 ・議決権の過半数を取得すれば実質的経営権を取得することができる。
会社分割ドットコムでは、事業譲渡や会社新設等のスキームには無いメリットを有する会社分割を使ったスキームを紹介します。 【事業譲渡との比較】 『事業譲渡』は、会社の事業の承継をするという面で、 会社分割と類似した効果をもたらすことができます。 どちらが優れているかは、場面場面によって異なるところでしょう。 ※事業譲渡については、こちらもご参考下さい ⇒ 事業譲渡の代用 ⇒ 事業譲渡を利用するポイント 1.事業譲渡とは 事業譲渡は事業を対象とした取引行為です。(要は売買です) この点、会社分割は組織の組み換えであり、 法律上は、相続や合併と性質を同じくする包括承継です 不動産等のモノと同じように、会社の事業をモノとして評価し、 対価を支払う代わりに譲受会社は事業をそのままの形で引き継ぐことができます。 譲渡する事業は、全ての事業でも、一部の事業でもかまいません。 2.会社分割との類似性 すでに
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く