約束手形の期日短縮を経済産業省が要請 商品などの販売代金は、本来、その引き渡しの時点で決済がされるべきものですが、買い手の便宜を図るため、一定期間の取引をまとめて請求がされることがよくあります。 その売掛金が約束の期日に振り込まれることが多いものの、中には、さらにその期日に現金ではなく、数カ月後に支払いをするという約束手形が振り出されることがあります。 例えば、商品を販売してそのひと月後に売掛金の決済日が設定されており、そのときにもらう約束手形の期日が手形の振出日の4ヶ月後ということになると、売り手は、販売代金を手にするのに、商品を納品してから5ヶ月以上もの期間を要することになります。 そして、買い手としては、この約束手形の支払期日までの期間は、できるだけ長いほうが自身の資金繰りがラクになるため、買い手が売り手よりパワーが強いほど長くなる傾向があります。 そこで、中小企業庁では、中小企業の
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