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  • ベトナム実習生、不当解雇で和解 監理団体と実習先が解決金/広島地裁支部(時事通信 2020年7月6日) |労働政策研究・研修機構(JILPT)

    現在位置: ホーム > 機構について > メールマガジン労働情報 > メールマガジン労働情報 No.1697 > ベトナム実習生、不当解雇で和解 監理団体と実習先が解決金/広島地裁支部(時事通信 2020年7月6日) 技能実習生として働いていたベトナム人女性(29)が不当解雇されたなどとして、約520万円の損害賠償を求めた訴訟が広島地裁福山支部(東根正憲裁判官)であり、実習先企業の代表と、実習生の受け入れ窓口となる「監理団体」が不当解雇の責任を認め、計200万円の解決金を支払う条件で4月に和解したことが6日、分かった。 女性の代理人弁護士によると、実習生と直接雇用関係のない監理団体が不当解雇の責任を認めるのは異例。実習生が多額の借金をして来日したという事情も解決金で考慮されており、画期的という。 女性は2016年6月、総菜製造会社「ホーユー」(広島市)の実習生として来日した。3カ月に約3万

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    dojoab 2023/09/07
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