下記の記事が出ている。 規制へ 海賊版誘導、運営者らに罰則 著作権法改正 東京新聞:2018年10月14日 https://mainichi.jp/articles/20181014/ddm/001/040/167000c 刑事罰もあるので,構成要件が明確で紛れのないものでなければならない。例えば,「専ら第三者の著作権を侵害する目的」のような要件が付される必要がある。 もしそのような要件が付加されるのでなければ,このCyberlawブログを含め,違法なサイトを指摘するためにリンクを設定する行為も「誘導」の行為に含めて解釈される危険性がある。 そのような場合,報道の自由,出版の自由,表現の自由及び学問の自由が根底から否定される危険性が極めて高い。 そのような一般的な危険性をもつ刑罰法令は,無論,日本国憲法に違反する無効なものであるのだが,現在の裁判所が意見判決をすることはないかもしれず,もし