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  • 会社に就職した | 国民健康保険料の計算、国民健康保険と健康保険任意継続との比較など!

    いまあなたが国民健康保険に加入していて就職が決まった場合、国民健康保険から脱退し、新たに社会保険に加入する必要があります。 ただし就職が決まったといっても、就職先の会社が社会保険の適用事業所ではない場合や、就労条件が短時間労働(1週間あたり30時間未満)ということもあります。その場合は社会保険に加入することはできませんので、引き続き国民健康保険に加入していなくてはなりませんが、ここでは社会保険に切り替えることを前提に解説していきます。 社会保険の加入手続きについては、会社から渡された被扶養者(異動)届に必要事項を記入し、年金手帳を添付して会社に提出すれば後の手続きは行ってくれます。 あなたが行うことは、国民健康保険の脱退手続きです。(※国民年金の脱退続きは不要です。) 国民健康保険の脱退手続きは各市町村役場で行いますが、手続きの際は以下のものが必要です。 会社で手続きしてもらった社会保険の

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