◇医師法違反事件 大阪地裁「医療行為に当たる」と有罪 入れ墨(タトゥー)を彫るのは医療行為に当たるかどうかが争われた医師法違反事件で、大阪地裁(長瀬敬昭裁判長)は27日、「医療行為に当たる」と判断し、同法違反罪に問われた大阪府内の彫り師、増田太輝被告(29)に対し罰金15万円(求刑・罰金30万円)の有罪判決を言い渡した。 医師法は、何が医療行為に当たるか明示しておらず、入れ墨を医療行為と示した司法判断は初めて。増田被告は即日控訴した。 判決によると、増田被告は2014年7月~15年3月、大阪府吹田市の店舗で、医師免許がないのに女性客3人に入れ墨を施した。 弁護側は「入れ墨は病気の治療や予防を目的とした医療行為ではない。医師法適用は彫り師の仕事を奪い、憲法上の表現や職業選択の自由を侵害する」と無罪を主張していた。 判決は、入れ墨は皮膚障害やアレルギー反応を引き起こす危険性があり、医学的な知識