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法律に関するe24nsのブックマーク (11)

  • 児童ポルノ禁止法改定の真の目的は何か? 単純所持禁止、マンガ・アニメ「調査研究」への懸念

    児童ポルノ禁止法改定の真の目的は何か? 単純所持禁止、マンガ・アニメ「調査研究」への懸念(1/3 ページ) 「児童ポルノ禁止法」の改定案が自民党・公明党による議員立法で近く国会に提出されるという。(関連記事:児童ポルノ禁止法改定案、提出迫る 漫画・アニメ表現規制の検討も盛り込む) この法律の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」といい、1999年11月に施行された。議員立法による制定である。2004年に一度改定され、その後08年、09年、11年にも改定案が提出されたものの衆議院解散のため廃案になっている。今回の改定案はこれまでの3回の改定案を踏まえたものである。 来この児童ポルノ禁止法の立法趣旨は、第1条で述べられているように「児童に対する性的搾取及び性的虐待」から児童を護ることである。 これ以前は法的に児童を守る方法がなかったことを考えると画期

    児童ポルノ禁止法改定の真の目的は何か? 単純所持禁止、マンガ・アニメ「調査研究」への懸念
  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです

    ■ ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです (時間切れなので完成度がいまいちのまま公開。後で書き直すかも。) ウイルス罪法案の国会答弁でバグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」とされた件について、多くの疑問の声があがっている。ただ、その声の多くは、どんなバグでも罪になると誤解している様子がある。議員の質問では「重大なバグ」と、状況を限定して尋ねたものだった点に注意が必要である。「重大なバグ」とは、たとえば、電子計算機が動かなくなってしまうような、そういう破壊的な結果をもたらすものなどを指すのだろう。 そうすると、法務省は今回の不安の声に対応してこう釈明するかもしれない。「どんなバグでも犯罪になるわけではありません。法務大臣の答弁は、重大な結果をもたらす場合について述べたものです。通常のバグであれば、『不正な』に該当しないことから罪には該当しませんので、ご安心ください」と。続く国会の法

  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解

    ■ ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解 いわゆる「ウイルス作成罪」の新設を含む刑法等改正法案の審議が、一昨日から始まっており、今日の午前中には、野党議員からのつっこんだ質疑があり、意外な答弁が出てきた。 第177回国会 衆議院法務委員会 平成23年5月25日 衆議院TV, 会議録 第177回国会 衆議院法務委員会 平成23年5月27日 衆議院TV, (会議録未公表) 特に注目に値するのは、今日の午前中の以下の部分。*1 大口善徳議員:(略)解釈上の疑義等問題点について明らかにしていきたいと思う。コンピュータウイルスについて、刑法168条の2に、1項1号でこのコンピュータウイルスの定義が書いてあるわけですが、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」と、こういう定義であ

  • H-Yamaguchi@Tumblr -  もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・...

    “ もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」 ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします

    H-Yamaguchi@Tumblr -  もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・...
  • 労基法改正を前に36協定のチェックを!

    改正労働基準法では、長時間労働抑制のために時間外労働の割増率を引き上げました。時間外労働を行うには労働者と使用者の間で、いわゆる「36協定」を結ぶ必要があり、行政も36協定が適正になされているか、監督指導を強化しています。 改正労働基準法では、長時間労働抑制のために時間外労働の割増率が引き上げられます。時間外労働を行うには労働者と使用者の間で「時間外・休日労働に関する労使協定(労働基準法第36条で定めているため「36協定」と呼ぶ)」を結ぶ必要があり、改正法施行を前に行政は36協定が適正になされているか、監督指導を強化しています。 労働基準法では、原則として法定労働時間(1週間40時間、1日8時間)を超えて労働者を使用することを禁じています。しかし実際には、業務の都合により法定労働時間を超えて使用する必要も出てきます。そこで労働基準法では、労使が合意の上で協定し労働基準監督署に届け出たもので

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  • 【レポート】残業代の一部を有給休暇に! 4/1施行の改正労働基準で残業手当はこう変わる | 経営 | マイコミジャーナル

    長時間労働を抑制し、労働者の健康確保とワークライフバランス(仕事と生活の調和)が取れた社会を実現することを目的に、2008年12月に公布された「改正労働基準法」。いよいよ4月1日に施行される新しい法制度の下で変更になる労働基準のポイントをまとめてみる。 新しい労働基準法では、残業に対する規定が大きく変わる。従来の法律では、時間外労働に対する賃金報酬の割増率は、時間数にかかわらず一律25%だった。これが4月1日からは60時間を超えた分については50%に引き上げられる。ただし、休日労働や深夜労働については従来どおりで、それぞれ35%、25%の割増率のまま変更されない。 また、残業代の一部を有給休暇として取得できる制度も新たに設けられる。事業所内で労使協定が締結された場合、1カ月60時間以上の時間外労働分に関しては、時間数に25%を乗じた時間分を有給休暇として取得することが可能になるのだ。 つま

  • 手書きブログ - 月の子さんのブログ一覧

    月の子さんのイラスト

    e24ns
    e24ns 2010/03/12
  • 咲〜saki〜の雀荘実践教習の適法性 - アホヲタ元法学部生の日常

    *エントリには、咲〜saki〜のネタバレ(アニメ第4話、漫画第1巻)が含まれておりますので、「DVD全巻出たし、アニメを1話から見るぞ!」というような方にはおすすめいたしません。 咲-Saki- 9 [DVD] 出版社/メーカー: ポニーキャニオン発売日: 2010/03/03メディア: DVD クリック: 37回この商品を含むブログ (14件) を見る1.咲〜saki〜とは 21世紀…世界の麻雀競技人口は一億人の大台を突破。我が国でも大規模な全国大会が毎年開催され、プロに直結する成績を残すべく高校麻雀部員達が覇を競っていた。 咲〜saki〜とは、麻雀で全国を目指し切磋琢磨する少女(高校生)達の、青春物語である。 周知の通り、2010年3月3日は、咲のアニメ版DVD9巻(最終巻)の発売日となっている。 2.雀荘実践教習とは ところで、原作版とアニメ版の両方を比較すると、いくつかの違いが出

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  • 地域ごとにカレンダーの休日がバラバラになる「祝日法改正案」、一体どこにメリットがあるのか?

    毎年4月末から5月初めにかけて「ゴールデンウィーク」と呼ばれる大型連休がありますが、なんと「○○地方は5月の1週目」「××地方は5月の2週目」といったように、地方ごとに分割されるようになる可能性があることが明らかになりました。 また、国民の祝日を月曜日に移動させ、土日と合わせて3連休を作る「ハッピーマンデー制度」の廃止も検討中であるとのこと。 詳細は以下から。 地域でGWが1週間ずれる?大型連休分散に法改正検討 (1/2ページ) - MSN産経ニュース 産経新聞社の報道によると、観光が集中する5月の大型連休の分散化を図るために、地域ごとに異なる時期に大型連休を設定する「祝日法改正案」が今国会にも提出されることになったそうです。 これは政府の観光立国推進部が「休暇分散化ワーキングチーム(WT)」を設置して検討しているもので、憲法記念日(5月3日)などの記念日自体は変わらないものの、各地方ご

    地域ごとにカレンダーの休日がバラバラになる「祝日法改正案」、一体どこにメリットがあるのか?
  • DSソフトは“映画の著作物”、海賊版をダウンロードしたら違法 ACCSが主張、文化庁著作権課も同様の見解

  • 総務省に相談してみた。 - でもやっぱりバカが好き!

    ブログ主(管理者かつ所有者)がその記事内においてIPアドレスを公開していいのか、総務省の地方支分部局である関東総合通信局 総合通信相談所に相談してみました。質問文は文末にて公開しておきます。回答文の公開は差し控えます。あくまで、個人的な相談にご回答いただいたに過ぎず、省としてのお考えを伺ったわけではありませんので。(おかげでとても曖昧なお答えをいただいたのです。追加の質問をしていますが、お答えいただけるかどうか…。) ブログ主は特定電気通信役務提供者か  ブログ主がプロバイダ責任制限法における特定電気通信役務提供者かどうか。明言は避けられましたが、方向性としては「ブログ主は特定電気通信役務提供者である」ということで間違いないようです。*1 以下のリンク先はプロバイダ責任制限法を理解する上で役に立ちます。 プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイ

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