帆足計事件(ほあしけいじけん)とは、国際会議に出席する目的で、日本国旅券の発給を申請した原告が、外務大臣から申請を拒否されて、そのために国際会議に出席できなかったことに対しての損害賠償を求めた事件。 原告帆足計は、1952年3月にソビエト連邦(ソ連)のモスクワで開催される国際経済会議に招請され、外務大臣(当時の外務大臣は吉田茂)に対してソ連行きの旅券の発給を申請した。しかし外務大臣は、帆足が旅券法13条1項5号(当時。現在は7号)にいう「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」であると認定をして、旅行の発給を拒否したので、帆足は国際会議に出席することができなくなった。 そこで、帆足(他1名)は、渡航の権利を侵害されたとして、国に対して損害賠償を請求した。1、2審では原告敗訴、上告棄却により原告の敗訴確定した。 上告棄却(最高裁判所大