第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 「不断の努力」ですよ。 「常に公共の福祉のために」ですよ。 私自身は、憲法というのはあくまで「国家が国民に対してするべき約束」に留めておくべきで、その逆は下位の法でやれば充分と思っているのだけど、日本国憲法は結構権利だけではなく義務に関しても小姑なのですね。

sett-4sett-4 のブックマーク 2009/01/08 00:39

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

本当は怖い日本国憲法 : 404 Blog Not Found

    2009年01月07日01:45 カテゴリTaxpayer 当は怖い日国憲法 確かに第25条だけ見ればそうなんですが.... すべて国民は - good2nd その上で思うのは、25条は「すべて国民は」と言っているのであり、「当にまじ...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう