エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
欠損金の繰越控除
青色申告の承認申請書(詳しくは、こちらのページまで)を提出しますと、確定申告書を提出した法人の各... 青色申告の承認申請書(詳しくは、こちらのページまで)を提出しますと、確定申告書を提出した法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度に生じた欠損金額は、その事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入(繰越控除)されます(法法57)。 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除 青色申告の特典である「赤字(欠損金)の7年繰越」のメリットは大きいです。赤字(欠損金)が出ても、その赤字を7年間繰り越せるという制度です。例えば設立初年度において赤字が500万円生じたとします。翌期は業績をもち直して黒字(所得)が300万円出ても、繰り越された赤字500万円のうち300万円と相殺できるため、納税をする必要がありません。また、残りの赤字200万円は、さらに繰り越すことができます。翌々期に黒字が300万円出た場合、繰り越された赤字200万円と相殺できるため、差し引き100万円に対してだけ税金がか