現場の係員に実力行使する権限がないことと、徴収主体に強制徴収の権限がないこととを同視してはいけない。が、正々堂々滞納処分を受けたうえで、処分の違法性を主張して憲法訴訟に持ち込むのは筋の通った争い方。

LS2008LS2008 のブックマーク 2009/04/12 11:48

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

■ - jun-jun1965の日記

    営・大政翼賛会的マスコミが「喫い逃げ続出」などと報道しているが、路上喫煙の課金なんて憲法違反なんだから、払う必要はない。 悔しかったら俺をつかまえてみろ。名刺を渡すから、取立ての裁判でも起こして...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう