単に、なんでB-CASのシュリンクラップに「これ破ったら(受信可能にした段階で)NHK契約な!」って書いておかなかったのか、と素朴な疑問。これなら民-民のビジネス慣行として一般的なのに。

d0id0i のブックマーク 2013/06/29 23:33

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本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか? - 弁護士ドットコムニュース

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