民法上の債務の強制履行という理屈は理解できるがテレビが壊れていても債務は成立するのか?

kagurakanonkagurakanon のブックマーク 2013/06/30 12:33

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本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか? - 弁護士ドットコムニュース

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