イスラム法に基づくスーダン刑法では、女性の脚線が明らかになるズボン着用はわいせつ罪にあたり、40回以下のむち打ち刑が科せられる。

octavariumoctavarium のブックマーク 2009/10/08 02:49

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asahi.com(朝日新聞社):ズボンはいたら「わいせつ罪」 スーダンで女性が罰金刑 - 国際

    スーダンの首都ハルツームで7日、罰金の支払いを命じられた後に裁判所を後にするルブナ・フセインさん=ロイター  スーダンの首都ハルツームで、ズボンをはいていたという理由で女性が「わいせつ罪」容疑で逮捕...

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