「「表現そのもの」でなく、「表現の手段」を処罰する今回のケースは、憲法に反しない」つまりあれか、口を縫い付けて好きなこと喋っていいぞってのが問題ないってことか。

tetzltetzl のブックマーク 2009/11/30 13:00

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