迷惑条例違反と言うが、迷惑行為になるほどの量を確保できたわけでもなく、個人が普通に購入する範囲内でしか購入していない状態で、果たして有罪にできるのかが気になる。判決を待ちたい。

sisyasisya のブックマーク 2014/01/24 06:24

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