今回の判決を好意的に解釈すると、現行の法制度では遺族に損害賠償責任は否定しきれないので、高齢社会に向かってちゃんと法整備しなさいよと、行政、立法府に向けたメッセージということかもしれませんね。

inakashogeinakashoge のブックマーク 2014/04/26 10:52

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