「故意の虚偽記載」が行われたのであれば、虚偽記載した「理由」を解明する必要があり、それには被疑者の取調べが不可欠、なんだけど、「刑事弁護に詳しくないIT弁護士」さんの感覚では理解は困難なのか?以下メタ

thermalpaperthermalpaper のブックマーク 2010/02/12 12:35

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それは、詭弁だ。 - la_causette

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