税理士によれば、通達の「国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供」の解釈がグーグルの場合は微妙だという話だったんだが、この事例は大きいね。https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm

renurenu のブックマーク 2014/04/30 13:19

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