id:hidamari1993 特許法 197 条参照。b:id:entry:202830722 「特許を取得」なので、「出願」や「審査請求」段階ではなく「特許査定」され特許料納付して初めて刑事罰の適用になるように思えます。弁理士の方の正確な解説希望。

bean_herobean_hero のブックマーク 2014/07/06 17:41

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『STAP特許、どうなる? 迫る期限、難しい信頼回復:朝日新聞デジタル』へのコメント

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