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発泡酒をビールと表示して販売することは、「不当景品類及び不当表示防止法」の「優良誤認」(第4条:不当な表示の禁止)にあたる可能性があります。
Lunaetlinetito のブックマーク 2006/06/01 18:47
進化し続ける「法律相談・弁護士情報プラットフォーム LEGALUS(リーガラス)」[法律]発泡酒をビールと表示して販売することは、「不当景品類及び不当表示防止法」の「優良誤認」(第4条:不当な表示の禁止)にあたる可能性があります。2006/06/01 18:47
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legalus.jp2006/06/01
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