国内公募株式投信の形態がどのような形であろうと、海外と国内での源泉税の二重課税状態が残ることになる。海外源泉税をこれまでのように分配時の“外国税額控除”で取り戻すことはできず、“外国税額控除”が可能だ

k_u_m_a2000k_u_m_a2000 のブックマーク 2010/05/01 00:25

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