だから、まず「危害」と「ポルノ」の定義と適用範囲を共有してから議論しろよ。/ あと、「表現の自由」は「表現者の権利」であって、「視聴者側の権利」ではない。単なる視聴者は沈黙すべき問題だ、って自覚ある?www

tororo-imotororo-imo のブックマーク 2010/06/03 15:03

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「他人に危害をおよぼさない限りどんなポルノを見てもよいか?」の気持ち悪さについて

    椎路ちひろ @ChihiroShiiji http://togetter.com/li/26028 非常に違和感のある議論。バタフライ効果や風が吹けば桶屋がもうかるの話じゃないけども、そりゃあらゆることはあらゆることに関係があるだろう、しか...

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