パソコンやワープロで遺言書を作成した場合、結論としては遺言書は無効となります。また、代筆してもらった場合も同様に無効です。なぜなら、民法の全文を自署するという遺言書の有効要件を満たさないからです。仮に

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2014/10/04 13:58

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パソコンで作成した遺言書の有効性

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