決済で「所有権移転がA司法書士」で「抵当権設定がB司法書士」ということがたまにあります。双方とも書面申請であればA司法書士とB司法書士が法務局で待ち合わせて一緒に申請ということが可能ですが、これをオン

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2014/12/22 03:19

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