これが出版差止請求の形だったら認められなかったけれども、遺族感情として出版中止してほしいという気持ちを談話にすることや、その談話を受けた第三者が加害男性や出版社に遺憾の意を示すのは止められないと思う。

snowdrop386snowdrop386 のブックマーク 2015/06/10 21:23

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