「通常価格21,000円、割引率50%OFF、販売価格10,500円」と表記して商品を販売している場合に、その商品を以前に21,000円で販売した実績がなければ、根拠のない自社旧価格を比較対象とした「実際のものよりも著しく有利な取引

masato611masato611 のブックマーク 2011/10/13 10:24

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二重価格表示とは 「通常価格」表記は違法になる? 景表法を事例でわかりやすく | 初代編集長ブログ―安田英久

    どんな場合に「通常価格」と示すべきか、あなたは理解していますか? 気をつけないと、景品表示法に違反する二重表記となってしまうかもしれません。今回は、商品やサービスを提供する人ならば知っておきたい二重...

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