"(賃金の支払の口座振込について)使用者側が銀行、支店を指定することは認められていません(労働基準法施行規則第七条の二第一項)。"ブコメによると通達で許可されているとのこと。記事追記も参照。

moerrarimoerrari のブックマーク 2016/04/04 13:27

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

「賃金支払五原則」を覚えよう!(労働者のための労基法) - 25セントの恋人ごっこ

    ブラック企業は絶対に潰すんだ!!!! 新年度になりました。 新しく働き始める方も多いことでしょう。 労働者たるもの、労基法を知らなければ、あれやこれや違法労働を押しつけようとしてくる会社に勝つことがで...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう