こちらの記事が詳しい。「飼養または保管」には許可が必要だけれど、期間や規模などが定義されていない『保管』に本件が該当するかどうかの問題……なのかな。

AsayAsay のブックマーク 2017/03/17 09:12

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

ハブ捕り名人、逮捕も不起訴 無許可飼育否定、万全期し許可取得 - 琉球新報

    【名護】島北部の山中で約30年間、ハブを捕獲しているハブ捕り名人で有名な眞喜志康弘さん(60)=名護市三原=が1日、取引先である東京の業者と一緒に警視庁に動物愛護法(無許可飼養)容疑で逮捕された...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう