包括契約の範囲は自分で演奏したりする場合だからアーティストの演奏したそのものは大抵は範囲外。同様にカラオケ音源も音源制作者に配分されないんだから判決は妥当でしょう。

fujii_yujifujii_yuji のブックマーク 2017/05/13 09:09

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カラオケ動画の投稿を禁止する判決 東京地裁 | NHKニュース

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