補助金騙取は形式上詐欺罪。が、国の補助金は当局が十分審査支給の筈で、国も問題。特別法の補助金適正化法は、不正受給法定刑を、詐欺罪の10年以下の懲役→5年以下の懲役・罰金、未遂罪ある詐欺罪→未遂は処罰外

anheloanhelo のブックマーク 2017/08/01 22:28

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