「道交法では電動ベビーカーが歩道を通行できる「小児用の車」とみなされるには高さ109センチ、幅70センチ、長さ120センチ以内に収める必要がある」道交法ではなく、政令の類で決まっているので舌足らず。

deep_onedeep_one のブックマーク 2017/09/15 17:03

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

経産省「電動ベビーカーは軽車両」批判相次ぎ釈明 「赤ちゃんに道路走らせるのか」

    経済産業省は14日、電動アシスト機能付きベビーカーは道路交通法上の「軽車両」に当たるとして車道を走るよう求めた見解が批判を浴びたことで、記者会見を開いて釈明した。実際は国内で製造していない6人乗り...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう